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共同親権が2026年4月スタート!7つの変更点と影響を徹底解説

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共同親権が2026年4月スタート!7つの変更点と影響を徹底解説

共同親権とは?2026年4月の民法改正で何が変わるのか

2026年4月1日、日本の家族法において歴史的な転換点が訪れます。民法等の一部を改正する法律が施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が選択肢として加わります。

これまでの日本の法律では、離婚する際に父母のどちらか一方を親権者に定めなければなりませんでした(単独親権制度)。しかし今回の改正により、父母が協議のうえで「共同親権」を選択できるようになります。これは「選択的共同親権制」と呼ばれ、全ての離婚に共同親権を義務付けるものではありません。

改正の背景と目的

この改正の最大の目的は「子の利益の確保」です。離婚後も両親が子の養育に関わることで、子どもの健全な発達を支えるという考え方が根底にあります。近年、離婚後に一方の親と子どもの関係が途絶えてしまうケースが社会問題化しており、子どもの福祉の観点から制度の見直しが求められていました。

施行のスケジュール

改正民法は2024年5月に成立し、2026年4月1日に施行されます。施行後に離婚届を提出する夫婦から適用されますが、既に離婚している人も家庭裁判所への申立てにより、単独親権から共同親権への変更が可能です。

単独親権と共同親権の比較

共同親権と単独親権の違いを徹底比較

共同親権と単独親権では、子どもの養育に関する決定権のあり方が大きく異なります。それぞれの特徴を正確に理解しておくことが、離婚後の子育てを円滑に進めるうえで不可欠です。

比較項目 単独親権 共同親権
親権者 父母のいずれか一方 父母の双方
重要事項の決定 親権者が単独で決定 父母が共同で決定
日常的な行為 親権者が決定 各親権者が単独で決定可能
緊急時の対応 親権者が決定 各親権者が単独で決定可能
監護権 親権者が持つ 父母の協議で定める
子の居所 親権者が決定 監護者の居所

「重要事項」と「日常的な行為」の区別

共同親権において最も重要なのは、どの決定に双方の同意が必要で、どの決定を一方の親が単独で行えるかという区別です。

双方の同意が必要な重要事項には、進学先の選択、重大な医療行為の同意、居所の変更(引越し)、パスポートの取得などが含まれます。

一方、一方の親が単独で決定できる日常的な行為には、日々の食事や衣服の選択、通常の通院、学校行事への参加、日常的なしつけなどが含まれます。また、子どもの利益のために急迫の事情がある場合には、一方の親が単独で親権を行使できます。

共同親権のメリット・デメリットを徹底解説

共同親権制度には、子どもにとっても親にとっても大きなメリットがある一方で、慎重に検討すべきデメリットも存在します。離婚を検討している方は、双方を十分に理解したうえで判断することが大切です。

共同親権の5つのメリット

1. 子どもと両親の関係が維持される 離婚後も両親が親権を持つことで、子どもが「両親に大切にされている」という安心感を得やすくなります。親の離婚による子どもへの心理的影響を軽減する効果が期待されます。

2. 養育費の支払いが促進される 親権を持つことで「自分も親である」という意識が維持され、養育費の支払い意欲が向上する傾向があります。海外の調査では、共同親権を導入した国で養育費の支払率が改善したというデータも存在します。

3. 一方の親への負担集中が緩和される 単独親権の場合、親権者に養育の責任が集中しがちですが、共同親権では重要な決定を共同で行うため、精神的な負担が分散されます。

4. 面会交流が円滑になる 両親ともに親権者であるため、非監護親と子どもの面会交流がよりスムーズに実施される環境が整います。

5. 子の連れ去りリスクの低減 共同親権のもとでは、一方の親が相手に無断で子どもを連れ去ることが法的に問題となりやすく、子の連れ去り防止に寄与します。

共同親権の3つのデメリット・注意点

1. 意思決定に時間がかかる可能性 重要事項について双方の同意が必要となるため、父母の意見が対立した場合、学校選びや医療方針の決定に時間を要する可能性があります。最終的には家庭裁判所に判断を委ねることになります。

2. 父母間の葛藤が継続するリスク 円満な離婚ではなく、対立の末に離婚した夫婦の場合、共同親権のもとで協議を続けること自体がストレスになる可能性があります。

3. DV・虐待のリスクへの懸念 この点については法律で手当てがなされており、DVや虐待がある場合は共同親権が認められない仕組みになっています(次の章で詳しく解説します)。

DV・虐待がある場合の対応|共同親権は強制されない

共同親権制度に対する最大の懸念の一つが、DV(家庭内暴力)や虐待がある場合の対応です。改正民法では、この点について明確な規定を設けています。

単独親権となるケース

家庭裁判所は、以下のいずれかに該当する場合、必ず単独親権を定めなければならないとされています。

  • 虐待のおそれがある場合:子どもに対する身体的・精神的な虐待やネグレクトが認められるとき
  • DVのおそれがある場合:配偶者に対するDVにより、子の利益を害すると認められるとき
  • その他の事情により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

重要なのは、これらの規定が「おそれ」の段階で適用されるという点です。実際にDVや虐待が発生していなくても、そのおそれがあると認められれば単独親権が選択されます。

共同親権の協議が整わない場合

父母間で共同親権か単独親権かの合意ができない場合は、家庭裁判所が子の利益を最優先に考慮して判断します。裁判所は以下の要素を総合的に考慮します。

  • 父母と子との関係
  • 父母間の協力の見通し
  • 子の意思(子の年齢・発達に応じて)
  • DVや虐待の有無・おそれ
  • これまでの養育実績

DV被害者が取るべき対応

現在DV被害を受けている方や、過去にDV被害を受けた方は、共同親権を強制されることはありません。むしろ、DV被害の証拠(診断書、相談記録、写真、LINEの記録など)を保全しておくことで、確実に単独親権を確保できるよう備えることが重要です。弁護士への早期相談をお勧めします。

既に離婚している場合はどうなる?親権変更の手続き

2026年4月1日の改正民法施行前に既に離婚している方についても、共同親権への変更が可能です。ただし、自動的に共同親権になるわけではなく、一定の手続きが必要です。

親権者変更の申立て

既に離婚している場合、改正法施行後に家庭裁判所に「親権者の変更の審判」を申し立てることで、単独親権から共同親権への変更を求めることができます。

申立てができる人:

  • 子の父または母
  • 子の親族
  • 検察官

申立先:

  • 子の住所地を管轄する家庭裁判所

変更が認められる基準

家庭裁判所は、「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り、親権者の変更を認めます。単に共同親権にしたいという希望だけでは認められず、共同親権にすることが子どもにとってプラスになることを示す必要があります。

注意すべきポイント

既に離婚後の生活が安定している場合、不必要な紛争を避けるため、共同親権への変更が認められないケースもあります。また、相手方がDVや虐待の加害者であった場合は、相手方からの申立てであっても家庭裁判所が適切に判断し、単独親権が維持されます。

法定養育費制度とは?月額2万円の新制度

共同親権の導入と同時に、注目すべきもう一つの改正が「法定養育費制度」です。これは、養育費の取り決めがない場合でも、法律上当然に一定額の養育費請求権が発生する制度です。

法定養育費の概要

項目 内容
金額 子ども1人あたり月額2万円(予定)
発生条件 養育費の取り決めがない場合に自動的に発生
請求権者 子どもを監護する親
優先順位 一般債権に優先(先取特権)
施行日 2026年4月1日

なぜ法定養育費が導入されるのか

現在、離婚した母子世帯のうち養育費を受け取っている割合はわずか28.1%(令和3年度全国ひとり親世帯等調査)にとどまっています。養育費の取り決め自体がされていないケースも多く、子どもの貧困につながっています。

法定養育費は、取り決めがない場合の「最低保障」として機能します。月額2万円は決して十分な金額とは言えませんが、養育費ゼロの状態からの改善として意義があります。

通常の養育費との関係

法定養育費はあくまで「取り決めがない場合」の最低額です。調停や協議で養育費を取り決めた場合は、その金額が優先されます。算定表に基づく養育費の方が通常は高額になるため、適切な養育費を確保するためには、できる限り養育費の取り決めを行うことが重要です。

学校・病院・日常生活への具体的な影響

共同親権が導入されると、子どもの日常生活に関わるさまざまな場面で、手続きや対応方法が変わる可能性があります。具体的なシーンごとに整理しておきましょう。

学校関連の手続き

入学・転校・進学先の選択は重要事項に該当するため、原則として父母双方の同意が必要です。ただし、現在通っている学校での日常的な対応(保護者面談への出席、学校行事への参加、連絡帳のやりとりなど)は、監護者である親が単独で行えます。

学校側も共同親権に対応する体制整備が求められており、緊急連絡先として両方の親の連絡先を登録するなどの対応が想定されています。

医療関連の手続き

重大な手術や入院を伴う治療の同意は、原則として父母双方の同意が必要です。しかし、急迫の事情がある場合(緊急手術、救急対応など)は、一方の親の同意で足ります。日常的な通院(風邪やケガの治療など)も、監護者が単独で対応可能です。

パスポート・海外渡航

子どものパスポート取得は重要事項に該当するため、父母双方の同意が必要です。国際離婚のケースでは、ハーグ条約との関連もあり、特に慎重な対応が求められます。

住所・居所の変更

子どもの引越しを伴う居所の変更は重要事項です。監護者であっても、相手の同意なく遠方に引っ越すことが制限される可能性があります。

共同親権で離婚を検討する際のポイントと弁護士への相談

2026年4月以降に離婚を検討している方は、共同親権制度を踏まえた準備が必要です。ここでは、円滑な離婚と子どもの利益を両立するためのポイントを解説します。

離婚前に決めておくべきこと

共同親権を選択する場合、以下の事項について父母間で具体的に取り決めておくことが望ましいでしょう。

  1. 監護者の指定: 子どもの日常的な監護を主に行う親を決める
  2. 養育費の金額: 法定養育費(月額2万円)ではなく、算定表に基づく適正な金額を取り決める
  3. 面会交流の頻度・方法: 月に何回、どこで、どのような方法で行うか
  4. 重要事項の協議方法: 意見が対立した場合の解決手順を決めておく
  5. 費用負担の分担: 教育費、医療費、習い事の費用などの負担割合

弁護士に相談すべきケース

以下のようなケースでは、早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。

  • 相手がDV・モラハラの加害者である場合
  • 相手が共同親権を主張しているが、実際には養育に関与してこなかった場合
  • 海外への転居を予定している場合
  • 相手が子どもを連れ去るおそれがある場合
  • 養育費や面会交流について合意できない場合

共同親権制度は、子どもの利益を最優先に考えた制度です。しかし、すべてのケースで共同親権が最善とは限りません。ご自身の状況に応じた最適な選択をするために、専門家である弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

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